3月31日までキャンペーン実施中!ピアノ教室等開業運営コンサルタント、行政書士の古川です。
新年度、新学期がもうすぐです。ピアノ教室などのお稽古ごと教室のご入会は、これから6月まで続きます。今のうちに準備をしておきましょう。
ピアノ教室、ヴァイオリン教室などの音楽教室、バレエ教室や書道教室、茶道教室、華道教室、フラワーアレンジメント教室、ヨガ教室、ピラティス教室、スポーツジム、整体教室などの先生にお知らせです。
音楽教室や各種教室の規約集(教室規約、月謝規約、安全規約)や講師委託契約書などを作成しています。一つ一つのお教室に合わせたオリジナルです。
お教室に規約や契約書がありますか?
予めルールを決めておかないとトラブルが起きた場合、解決に困ります。また、コロナ等の疫病、災害など予期しないことが起きることもあります。
しかし、ネットから規約などの書式、見本、或いは他のお教室の規約や契約書を流用している先生が多いのが実情です。無断流用は、著作権侵害など法律上問題になります。また、それぞれのお教室によって先生のお考え、現状なども全く違うのに、わずかな修正だけで使用されています。実際に使われていた規約や契約書を見る機会が多いのですが、多くの問題があることが殆どです。
また、コピー&ペーストしているだけなので、意味が分からず、結局肝心なところで役に立たないことになります。先生が規約を法律的に理解している必要ありますが、コピーして何となくわかったような気がしているのです。
開業から時間が経っていない場合は、何が重要で、何処が問題かが分かりにくいと思います。また、開業から数年以上経って来るとよく分からないルールがお教室の運営に影響を与えていることがあります。
しかし、ご安心ください。当事務所では、お教室に合わせた規約や契約書を一から作成しています。
お教室と言っても規模や種類などよって、内容は大きく変わります。ご説明しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。なお、当事務所は、行政書士事務所でもありますので、ご安心下さい。
また、外部に講師をお願いする場合は、講師委託契約書を必ず作成して下さい。委託の内容に書いていないことは、講師の方にやって貰うことは出来ません。
また、雇用と委託(準委任)とは別のものですので、お教室の主宰者も、講師の先生も正しく理解して下さい。お教室と講師が、それぞれ勝手に解釈して揉めていることがよくあります。労基局なども介入してくることもありますので充分注意する必要があります。
教室規約集や講師契約書を作成するときは、ご依頼される先生からお教室の概略や、今後の方針などをお伺いして、私の方で考えながら作成しています。そうするとお教室の問題点がわかることが多いので、先生にお伝えしています。
お気軽にお問合せ下さい。無料電話相談もあります。
教室規約集、講師委託契約書、楽器レンタル契約書、後援会規約、出張演奏契約書など。