開業のときの手続は、業種によって違います。
どのような場合でも、新規開業の場合は、税務署への開業届が必要です。法人の場合は、税理士が関与することも多いので、忘れることはありませんが、「個人事業」の場合に、開業届けを出していない方が時々居ます。無届の営業は、違法であり、後で、問題になって多額の追徴課税を受けることになりますので、注意して下さい。
飲食店、喫茶店の場合は、食品衛生法に基く許可申請が必要です。届出先は保健所になります。飲食店の営業許可に限らず、役所への許認可申請は、はじめに「事前相談」をして、必要な書類、許可要件を確認しておくのが普通です。役所というのは、何処でも不完全な書類を受理しませんので、受理できるまで「補正」が要求されます。つまり、受理されたら、うその記載や、大きな問題が出てこない限り、許認可はおります。
ピアノ教室、バレエ教室自体に許認可申請は必要ありませんので、通常の場合、税務署の開業届けだけで済みます。
小売店の場合は、食品を扱う場合は、食品衛生法による営業許可申請が必要です。アパレル、物品販売などは、一般的に許認可申請は必要ありません。なお、古物を扱う場合は、古物商の許可が必要です。許可申請先は、店舗を管轄する警察署の生活安全課です。
※申請については、それぞれの役所に聞いて下さい。